学生で取る資格とは?

年金の学生納付特例制度

 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付
が義務づけられています。高校卒業と同時に就職した人ならまだしも、4年制大学や短大・専門
学校に通っている時に20歳を迎えても被保険者となるため、支払いの義務が発生します。
しかし、毎月の支払い(平成29年は月額16,490円)は収入の少ない学生にとって大きな痛手。
そのため、国民年金においては年収が一定以下の学生は保険料支払いを猶予することができる制
度があります。それが「学生納付特例制度」です。

20歳になると日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得届」というものが届きます。
こちらに必要事項を記入してお住いの市区町村役場や年金事務所に提出します。
このタイミングで在学中なら「学生納付特例制度の申請書」を必要書類と一緒に提出すると、制度
が適用され年金の納付が猶予されるのです。

卒業後に就職してから気を付けたいのが、「追納する」ということ。
学生納付特例制度は「支払い猶予」の制度です。
追納しない場合、老後にもらえる年金(老齢基礎年金)の額が少なくなってしまいます。
学生納付特例制度の未納付分の年金は10年以内(2018年4月分は2028年4月末まで)なら保険料の
追納が可能になります。就職直後は奨学金の返済などで辛いかも知れませんが、落ち着いた頃に
追納をしておくと老後の為になりますので、忘れずに追納申請をするようにしましょう。

※もし10年に間に合わない場合は60歳以降に「任意加入」をして、追納できなかった国民年金保険
料を納める手もあります。

 また、追納する場合に気を付けたいのが追納加算額です。
年金を追納する際、3年以上前の保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過
期間に応じた加算額が上乗せされ、当時の金額より少し高くなってしまうので注意しましょう。
差額が気になる場合は、アルバイトなどで稼いで毎月支払ったり、親御さんに支払いをお願いして
後々返すという方法も考えてみて下さい。

 
 

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