学生で取る資格とは?

確定申告

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を合算、それに対する税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)の間に税務署に申告・納税することをいいます。
納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる場合(還付申告)もあり、確定申告をすることで税金の過不足を精算・調整をします。
 

確定申告が必要な人

主に、
①確定申告をしなければいけない人
②確定申告をすると税金が返ってくる人
③確定申告をする必要が無い人
 
の3パターンに分けられます。
 
①確定申告をしなければいけないケース
・会社勤め以外で、そこそこの収入がある
・給与の収入金額が2000万円以上ある
・個人事業をしている
・まとまった額のお金や財産を受け取った
・会社に勤めだが、年末調整がされていなかった
                    ・・・など
 
②確定申告をすると税金が返ってくるケース
・アルバイト先などで源泉徴収されている
・家族や自分の医療費にかなりお金がかかった
・「給与」以外の収入があり、源泉徴収で税金を引かれている
・自宅を購入した時の借金を返し終えていない
・株取引や外国為替(FX)取引などで損をした
                    ・・・など
 
③確定申告をする必要が無いケース
・会社勤めで、収入は給与のみ。年末調整もされている。
・主婦や学生で、収入はゼロまたはほとんどない
                    ・・・など
 

社会保険料控除

控除(こうじょ)とは、ある金額から一定の金額を差し引くことを指し、社会保険料控除では、国民年金・国民健康保険・健康保険・厚生年金保険など納めた時に受けられる所得控除です。
年末調整の申告において、給与から天引きされた社会保険料(健康保険・厚生年金保険など)は、事業所で一括計算しているので申告書に記載する必要はありませんが、事業所が把握することができない、ご自身が納めた社会保険料(国民年金、国民健康保険等)については申告書に記載してください。
 

確定申告時に必要な物

①申告用紙
②印鑑(シャチハタはNG)
③控除に必要な書類(社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除証明書)
 
2箇所以上から給与を得ていたり、所得が2,000万円を超える場合
④源泉徴収票
 
農業所得がある場合
⑤収支内訳書
 
営業等所得者の場合
⑤収支内訳書
⑥青色申告決算書
 
介護認定を受けている場合
⑦障害者控除対象者認定書
 
                    ・・・など

確定申告する場所

確定申告を行う場所として定められているのは、原則として1月1日住民票にある自治体内の税務署です。
 

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