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36協定(さぶろくきょうてい)

 36協定(さぶろくきょうてい)とは、時間外労働に関する労使協定のことです。
労働基準法36条で定められている労働時間は原則として1週間に40時間と定められています。
(1日8時間勤務なら週に5日までですが、例えば1日6時間勤務だと週に6日働いても36時間なので違反にはなりません)

そしてこの法定労働時間を超える時間外労働を命じる場合、労働組合などと書面による協定を結び、
労働基準監督署に届け出ることが義務づけられており、違反すれば6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

法定外労働には割増賃金を支払う義務が発生し、時間外労働(週40時間を超える労働)の場合は2割5分以上、
法定休日に労働した場合は3割5分以上の割増率で計算しなければなりません。

しかし、36協定を締結すれば無制限に時間外労働を行わせて良いわけではありません。
法定労働時間を超えて労働させる時間は、「1週間15時間」、「1カ月45時間」、「1年360時間」 など、
期間に応じて限度時間が定められています。(変形労働時間制の場合は別途指定あり)

ただし、臨時の特別な事情がある場合には、「特別条項」を設けることでこの時間を超えて労働させることも可能です。
 
 

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