宅地建物取引士(宅建)
都道府県知事が、国土交通省令の定めるところにより行う、国家試験です。
宅地建物取引業(不動産の取引)全般についての実用的な知識を判定します。
宅地建物取引業を営もうとする場合、事務所に必ず宅地建物取引士(宅建士)を置かなければなりません。
宅建士になるには、この宅建試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、宅地建物取引士証の交付を得る必要があります。
応募者は毎年20万人を超え、日本でもっとも人気のある国家資格です。
法律上宅建士でなければできない業務があり、宅建の資格は、不動産系の会社に対する大きなアピールポイントになります。
◎取得条件
誰でも取得可能です。年齢、学歴、国籍等による制限はありません。
ただし、合格後、資格登録にあたっては、一定の条件(宅建業法第18条)があります。
◎学習方法
民間からさまざまな対策テキスト、web講座、スクール、通信教育等が出版・開講されています。
◎取得方法
■申込方法
インターネットまたは郵送で申し込みます。
詳しくはRETIOのページをご覧ください。
■試験について
原則として、毎年10月の第3日曜日に行なわれます。
試験時間 120分
受験手数料 7,000円
50問・四肢択一式による筆記試験です。
詳しくはRETIOのページをご覧ください。